訪問販売と断り方

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以前はよくわからない訪問販売が多かったのですが、最近だと果物やスイーツが多い印象です。玄関のチャイムを鳴らしてくるパターン、職場に入ってくるパターンなどいろいろです。そんな訪問販売と断り方についてまとめてみました。

保険の勧誘

休日のある日、保険の勧誘員の女性がチャイムを鳴らしてきたことがあります。近所をまわっていたようなのですが、出かけるところだったので「いりません」「お帰りください」「今から出かけるので忙しいのです」とはっきりお断りしたのですが、ずっと玄関にいたようでした。

一度断ったにもかかわらず、彼女は再度チャイムを鳴らして同じことを言いました。出かける直前に断ったにもかかわらず何度も同じことを言われたため「帰って!」と言いました。さすがにもういないだろうと思い、出かけるために玄関を出ると、いました。

笑顔で『○○保険の…』と言われたので、「帰れと言ったでしょう!うちの敷地から出ていかないと不退去で今すぐ警察呼びますよ!!」と怒るとまずいと思ったのかヘラヘラしながら玄関を出て去っていきました。

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索より

正直言って、保険屋さんは苦手です。

チーズケーキ販売

夕食を準備するような忙しい時間帯、玄関のチャイムが鳴りました。出ると若い男性の声で『近隣をチーズケーキ売ってまわっています。いかがですか?』と言われたので『いりません』と答えました。すると、『チッ!!』まさかの盛大な舌打ち。わたしは「は?」と返しましたがもういない空気。

売れないからといって売ろうとした相手に舌打ち!?と思い、どんな人間が売ってるんだと思って出てみると、ものすごいスピードでカートを引く若い男性がむこうを歩いていました。

確かにひどい断り方をする人や当たり散らす人もいるかもしれません。嫌な思いをしているのかもしれません。それでも、わたしはいきなりまったく知らない人にそんな対応取られると思ってはいなかったので正直いい気分ではなかったですね。

クリームパン販売

仕事中の社長が若い女性から何やら話しかけられていました。なんだろうと思っていたら、その女性がわたしに気付いて『生クリーム入りのパンいかがです!?』と言われたので、「わたしは甘いもの食べませんので」と返しました。

すると、破顔して社長に『では…!』と結構しつこくやっていたので、大きな声で口出ししました。「今みんな糖質制限しているから食べませんよ」と。すると、さすがに『あ、じゃあみなさんいらないですね…』とひいてくれました。

さすがに対面だと暴言や不愉快な態度はないですね。ただ、押せ押せでは売れるものも売れないですよと思っちゃいます。

おまけ カニカニ詐欺

以前、電話でものすごい訛った言葉のおばさんが一方的に話すのでいったいなんの電話かわからないまま「はぁ…」と返答していたら『ではカニをお送りします』という言葉だけはっきり聞こえてきました。

ん?送り先も言っていないのにどうしてだろう。まさか電話番号と会社の名前紐づけて送りつけてくるつもり?なんだ?(この間数秒)あ、これ送りつけ詐欺じゃ…

「うちはみんな甲殻類アレルギーです、危ない目に遭わせる気ですか!?」

そう返すと『すいませんでしたわかりました』とガチャ切りされました。番号を確認すると北海道の市外局番。送りつけ詐欺はこうして行われているのかと知った瞬間でした。みなさんも詐欺電話には気をつけてください!

訪問販売は特定商取引法で規制があります

まず、訪問販売では『事業者の氏名などを明らかにすること(法3条)』、『再勧誘の禁止(法3条の2)』、『書面の交付(法4条・5条)』が法律で定められています。そのため、名を名乗らないとか断ったのにしついこく勧誘されるといった行為は法律違反である!と言ってしまいましょう。

そして、禁止行為が定められています(法6条)。特定商取引法は、訪問販売において以下のような不当な行為を禁止しています。


1.契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
👉契約をなかったことにしないように嘘をいうこと

2.契約の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
👉わざと大切なことを黙って契約を結ぼうとすること

3.契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
👉契約をなかったことにしないように脅したり困らせること

4.勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、契約の締結について勧誘を行うこと
👉閉鎖的な場所など人目に触れない場所で契約を結ばせようとすること

特定商取引ガイド

騙された!と泣き寝入りする前に、こんなルールがあるよということを知って自衛していきましょう。もちろん、騙したりルールを破る人間が悪いのは確かです。社会で生きていくために守るべきルールの存在を知っておくことは役に立ちますので、頭の隅にでも残ってもらえたら嬉しいです。

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